特定商取引法に基づく表示/Act on Specified Commercial Transactions

特定商取引法に基づく表示

事業者(会社名) 合同会社NEXUS JAPAN
販売業務責任者 加藤 裕
所在地 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-33-21 アクアタウン納屋橋407
事業者の電話番号 052-462-9235
解約有効期限 ご契約後、8日以内で所定の方法にて。
商品引き渡し時期 弊社規定に準拠
返品に関する特約 商品に欠陥がない場合であっても、8日以内であれば返品に応じます。8日以内であれば送料は弊社の負担とさせていただきます。それ以後の返品につきましては、購入者負担と致します。

訪問販売商品におけるクーリング・オフ制度について

当社製品をご購入のお客様でクーリング・オフをご希望のお客様は、担当営業スタッフもしくは こちら までご連絡くださいませ。
クーリングオフの制度につきましては、下記をご参照ください。
その他、よくあるご質問については こちら をご参照ください。

クーリング・オフとは?

してしまった契約をなかったことにできる(契約の解除)制度です。クーリング・オフをした場合、
1.支払った金額は全額返金されます。また、訪問購入の場合、物品を既に引き渡していた際には物品が返却されます。
2.契約書に「キャンセル料」や「違約金」について書かれていても、これらを一切支払う必要がありません。
3.商品・権利の引き取りにかかる費用は事業者の負担となります(着払いで返送できます)。また、訪問購入の場合、受け取った代金を返還する際にかかる費用は、事業者の負担となります。(物品を既に引き渡していた際には、事業者の負担で物品が返却されます。)
4.通常使用してしまった商品であっても、契約をなかったことにできます。
5.サービス(役務)の場合は、そのサービス(役務の提供)を受けた後でもなかったことにできます。
6.住宅リフォームの場合等は、無料で元通りに戻す(原状回復)ことを事業者に求めることができます。

クーリング・オフができるケース・できないケース

□クーリング・オフ期間を過ぎた場合はできない。
□化粧品、健康食品等を使用した場合に、その使用済みの分はできないが、事業者に使わされた場合はクーリング・オフができる。
□代金が3000円未満の場合はできない。(訪問購入の場合を除く。)
□通信販売はクーリング・オフができない。
※各取引類型毎に、クーリング・オフできない商品や物品、役務が規定されています。(権利の場合は、クーリング・オフできるものが規定されています。)取引態様によってもクーリング・オフができない場合がありますので、ご注意ください。

クーリング・オフが可能な期間は?

法律で決められている書類を受け取った日から、下記の期間はクーリング・オフができます。
□訪問販売 : 8日間
□電話勧誘販売 : 8日間
□特定継続的役務提供 : 8日間
□連鎖販売取引 : 20日間
□業務提供誘引販売取引 : 20日間
□訪問購入 : 8日間

期間が過ぎたらクーリング・オフできないの?

8日間、20日間の期間が過ぎた場合でも、次のような場合はクーリング・オフができます。
□受け取った書類が、法律で決められた通りにクーリング・オフについての注意書きをしていないなどの不備がある場合。
□事業者が、「クーリング・オフはできない」と嘘を言ったために、できないものだと誤解をして期間を過ぎてしまった場合。
□事業者が、クーリング・オフをさせないよう、威迫したために、困惑してしまって期間を過ぎてしまった場合。

クーリング・オフはどうやって行うのか。

記載例を参考にしながら、次の点に注意して、ハガキ等の書面でしてください。
【注意点!】
1.必ずハガキ等の書面でする(書面ですることが法律で決められています)。
2.契約(申込)日、事業社名、担当者名、商品名、契約金額を書いて、この契約を解除するということを書く。あなたの住所、氏名を書くのを忘れずに。
3.ハガキを書いたら、両面コピーを取る(証拠を残すため)。
4.ハガキは郵便局の窓口で、簡易書留等の「出した日付」がわかる方法で出す(クーリング・オフは書面を出した瞬間に有効になるため、仮に事業者が「受け取っていない」と言っても、クーリング・オフは成立します)。
5.両面コピーと簡易書留などの証明等の紙を保存する(この2つが、クーリング・オフをしたことの証拠になります)。

  • 切手○○県○○市○○町○○番地/○○○○株式会社 御中/自分の住所自分の名前
  • 契約(申込み)年月日/事業者名/担当者名/商品名/訪問購入の場合は具体的な特徴を併せて記載/契約金額/右契約を解除します。/(契約理由を記載する必要はありません)/平成○○年○月○日

POINT1.クーリング・オフは書面(ハガキ可)でする必要があります。
POINT2.証拠としてコピーを取り、郵便窓口から簡易書留などの記録の残る郵便などで出しましょう。

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